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2024年6月
国では、こども基本法を制定し、それに伴って、こども計画を作成するようにとしています。 こども基本法はこども権利条約にそった内容になっています。 権利条約では、差別の禁止、子どもの最善の利益、生命生存及び発達に対する権利、子どもの意見の尊重が…
昨年7月の閣議決定で憲法解釈を変更し、「集団的自衛権」の行使が容認される、ということになりました。それにともなって、許しがたい事ですが、「集団的自衛権の行使による法整備」が、今国会に提出されました。
なんと、既存の法律10本を束ね一括して改正するための「平和安全法整備案」と、多国籍軍への後方支援のための新法「国際平和支援法」の2本であります。平和に名を借りた戦争法案に間違いありません。
それに先立ち、安倍首相は、この法案の趣旨説明であくまで国民の生命・財産を守るためと詭弁を弄し、国民に理解を求めています。その一部をご紹介すると、「自衛隊が、かつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことは、今後とも決してない、そのことも明確にしておきたいと思います」とおっしゃっています。
しかし、以前、人道支援という名目でイラクに派遣された航空自衛隊の輸送した人員は、6割以上が米軍を中心とする多国籍軍関係者であったということです。もちろん武装していることは言うまでもありません。しかも「国連関係者」は、わずか6%であったと記録されています。
国際的な戦争の常識で言えば、戦闘人員及び武器弾薬の運搬は戦闘行為の一環であります。「人道支援活動」という美辞麗句の陰で、自衛隊はまさしく米軍と一体の活動をしていた、ということであります。
12本の戦争法案が可決されたのちは、「戦闘行為はしないけれども後方支援はする」「集団的自衛権とは関係ない」ということが詭弁にほかならないということが、明らかになってくると考えます。
日本は、すでに戦前と言えるかもしれません。戦争への道は、急にやってくるものではありません。気が付いたときにはもう遅いと感じています。戦争は、最大の人権侵害であります。私は、その立場で今後も活動を続けていきます。