2007年1月

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この改正法は国民に「国を愛する態度」や「公共の精神」を強制し、内心の自由を侵害するものであると考えます。法律に基づいてさえいれば教育に干渉する権限を行政に与えるものとして教育の自由を侵害するものです。第1条の教育の目的にその意図がはっきり現れています。

教育基本法

教育は人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

改正法では

教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

改正法では「個人の価値や自主的精神に満ちた」という文言が削除され、それに変わって「国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた」という文言が入りました。教育の目的が、個人の価値や自主的精神に満ちた国民を育成するより、国家にとって必要な資質を備えた人間を育成するというように変えられてしまいました。

国家のための個人ではなく、個人として尊ばれる社会、国を目指すべきではないでしょうか。教育基本法改正のさらに改正を求めて、運動をしたいと思っています。

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和歌山県議会議員 | ふじ本まり子

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