一般質問

2016年2月 一般質問

奨学金制度について

Q.高校や大学の卒業時に多額の借金を抱えてしまう今日の日本の奨学金制度の在り方について、知事はどのような見解を持っているのか、お聞きする。

A知事答弁

経済的な理由でより高い志をもち、また学力も相当ある生徒が断念することのないように、教育機会を保障することは重要であります。このため奨学金制度や減免などの支援策が行われているところです。しかしながら、奨学金について、貧困家庭の増加や、卒業後の就職難等による返還金の滞納が問題になっており、貸与型の奨学金のみならず、給付型奨学金の充実が必要であると私も考えております。このようなことから、県として低所得世帯の向学心のある学生に対して、大学進学を支援する給付型制度の創設について今議会に提案しているところであります。また、この中では地元に残る人もさらに優遇するということにしていきたいと考えています。

Q.県の就学奨励金について、地元に残る高校生に対する免除制度を導入できないか。また、返還困難者に対する返済猶予期間を延長するなどの対応はできないか、さらに延滞利息の廃止や利率軽減などを検討できないか、以上3点についてお聞きする。

A.教育委員会答弁

免除対象者の拡充については、返還金が次世代の奨学金になることから現状では困難である。返還猶予については、病気や生活保護などの場合は猶予を実施しているおり、返還者の実情にあった負担軽減に取り組んでいる。延滞利息については、期日通りの返還者との公平性から他の延滞利息と比べても現行の割合が妥当であると考えている。(就学奨励金の返済にかかる費用の免除・緩和策は進展せず、返済困難者への救済の一助となりませんでした。)

【意見】先進諸国が教育にかかる費用を無料にしているのと比べると、日本の教育費は各家庭に大きな負担を強いる。
大学進学時の支出は、最初から大学進学を断念する生徒を生み出し、子どもたちの夢をあきらめさせる要因となっている。未来を託す若い人材を確保するためにも、奨学金制度の在り方について再考され、国にも働きかけていただきたいと要望する。

和歌山市扇の芝地区景観整備について

Q.扇ノ芝は和歌山市が国史跡指定を目指しているが、その価値と周辺景観の整備についての所見をお伺いする。

A.知事答弁

扇ノ芝は武士の空間でありながら、町民にも開放された和歌山城と一体となった歴史的にも希少な場所であり、史跡として追加指定を目指すのに相応しい場所だと思います。市が景観重点地区にして史跡公園として指定を目指していることは大変いいことだと思います。向かい側の地区についても空き地や老朽化した建築物等が点在し、和歌山城との一体景観として好ましくない状況であると認識しています。現に扇ノ芝で商売をしている人とか、住んでいる人にも移ってもらわないといけませんので、その代替地も必要です。市の扇ノ芝の史跡整備に合わせ、その周辺整備と周辺一帯の街づくりについて、県としても主体的に取り組み、市と一緒になって、再開発も含めた整備手法の検討を行っているところです。実現に向け、市と協力していきたいと考えています。

障がい者差別解消法について

Q.障がい者差別解消法の内容を円滑に実施するために、障がい者の日常及び社会生活をカバーする幅広い分野にわたる取り組みが必要と考えるが、どのような対策を考えているのか。また、教育における取組状況はどうか。

A.福祉保健部長答弁

行政機関や民間事業者や全ての県民がそれぞれの立場で、障がいや障がいのある方について一層理解を深める必要があると考えている。具体的な配慮事例やそれぞれの生涯特性に応じた配慮事項をも盛り込んだ職員対応用要領を策定、今後研修等を通じて職員に周知徹底を図っていきます。

A.教育委員会答弁

障がいのある子どもたちがその特性に応じた十分な教育が受けられるよう、一人ひとりのニーズの把握と保護者や子ども本人の意向等を十分確認しながら、必要とされる合理的な配慮の内容を慎重に検討し、その提供に努めていきます。また、これまで以上に学校のバリアフリー化に努めるとともに、市町村教育委員会に対しても施設整備に係る説明会や整備計画の聴取時などに、バリアフリー化を積極的に促していきます。教職員の対応要領は、合理的な配慮の提供に関する基本的な考え方を示すとともに今後周知徹底していきます。市町村教育委員会に対しても作成を強く働きかけていきます。

「人権尊重の社会づくり条例」の改正について

Q.インターネット上の「部落地名総鑑」の掲載やヘイトスピーチなどに加え、最近では書籍「全国部落調査」が販売されようとしているが、所見とこれらの事象を規制するための「人権尊重の社会づくり条例」の改正が必要と思うがどうか。

A.知事答弁

県では人権施策基本方針に沿って、人権侵害に対して行政が主体的に取り組む必要があると認識のもと、国や市町村等と連携し、行為者への啓発や被害者への助言を行っている。差別を助長拡散するおそれのある書物の販売などの行為が散見され、絶対にいけないことだと思います。ご指摘の書物の出版につきまして、昨日怒りに胸が震えました。本件については、条例では無理かと思いますが、全国的な課題でもあり、国が責任を持って、法律を制定していくべきであると考えます。県としては人権救済の取り組みに一層注力するとともに、県民の人権意識の高揚を図るため関係機関とともに啓発に取り組んでいきます。人権侵害に対処するための実効性のある法制度が、一日も早く整備されるよう国に対して引く続き様々な機会を捉えて強く求めていきたいと考えています。

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