一般質問

Q 首都圏を中心とした県産品販売活動の一層の促進について

和歌山県、高知県共に人口減少に苦しみ、若者の県外流失にも苦しんでいる二つの県の取り組みを比較しながら、質問をします。

高知県では平成21年度より「地産外商」を戦略の柱に位置付け、様々な取り組みをスタートさせています。地産外商とは、活力ある県外市場に打って出る「外商」と「外商」ができるモノやコトを増やす「地産」の強化を打ち出しました。

高知県は、地産外商公社を設立、東京にアンテナショップの開設等々、積極的な地産外商を展開しました。

その結果は、アンテナショップの売り上げは和歌山県3倍以上、商談成立率も10279件と一桁も二桁も違う成果をあげています。

県の販促活動は食品流通課が担当していますが、今以上に成果をあげるためにどのような施策を行っていくのかお伺いします。

A 商工観光部長

 県では毎年策定する農水産物・加工食品の販売促進に基づいて、多様な販路の拡大や商談機会の創出に取り組んでいる。商談会については、首都圏で毎年開催される国内最大級の食品展示会であるスーパーマーケット・トレードショーやFOODEX JAPANといった大型展示商談会へ出展している。

小規模事業者向けには、わかやま産品商談会IN大阪やIN和歌山等、参加しやすい商談会を開催するとともに、有名高級スーパー等のバイヤーを県内に招聘、現地視察や商談会を行っている。また、コロナ禍を契機にWEB商談会を積極的に取り入れ、サイト上で商談可能となる「おいしく食べて和歌山モールFOR BISINESS」の構築や首都圏の商社OB等による商談代行制度を活用することで首都圏へ出向くことなくバイヤーと商談が可能になるなど、「時間」や「場所」にとらわれない様々な機会の創出に取り組んでいる。

さらに商談会後も参加事業者に対して、その後の商談状況についてフォローアップを行うとともに県が招聘して行う商談会については参加したバイヤーに対しても商談会後に訪問し、成約に向けた商談が円滑に進むよう支援している。

本県では職員自らが販路開拓や生産者・食品事業者の商品力・販売力の向上に取り組んでいる。

県としては議員からお話のあった高知県をはじめ、他の県の取り組みを研究したうえで、本県に有益と思われるものについては新たな取入れをしながら、県内生産者や食品事業者への更なる支援に努めていく。

Q 和歌山県立医科大学におけるハラスメント問題及び県内企業への取り組みについて

今年6月1日に医学部の50代男性教授が、部下の女性にセクハラやパワハラを繰り返したとして停職3か月の懲戒処分がされたと発表されました。

今回のハラスメント事案により、医大の対応はどうであったか、職場環境の確保はできていたのか、また、この事案についてどのような見解を持っているのかお伺いします。

A 福祉保健部長

令和4年1月に相談があり、3月上旬に学内調査をしてほしいとの申し出があったため、直ちにハラスメント事案調査委員会を立ち上げ、慎重に事実確認を行った。

令和4年6月1日付で停職3か月の懲戒処分を行った。

適切な職場環境の確保については。速やかに両者の勤務日の調整、行為者の執務室の変更により両者が学内で顔を合わせる機会がないよう対応した。

教育現場である大学でのハラスメント行為はあってはならない事案である。不適切な行為が教育者としての信頼を損なう事態を引き起こしたことについて医大として非常に重く受けとめている。

Q 医大におけるハラスメント防止に関する取り組み状況と今後の対応についてはどうか

A 福祉保健部長

医大では「ハラスメント防止規定」「ハラスメント防止に関する基本方針」を策定し、ハラスメント行為の防止を推進している。研修を毎年実施、相談窓口の整備等ハラスメント防止に向けて全学的にとりくんでいる。

今後とも引き続き全職員、全学年に対して、ハラスメント防止に関する研修会に相談窓口の周知徹底することにより、全学をあげて再発防止にとり組む。

Q企業に対するハラスメント防止に対する取り組みについてお聞きする。

A 商工観光労働部長

令和4年4月より、パワーハラスメント防止措置が中小企業にも義務付けられたことを受け、相談体制の整備や被害者に対する適正に配慮、再発防止措置、など、企業が取り組まなければならない措置について労働セミナーにおいて周知した、

一方労働者から相談があった場合、県が設置する労働センターの相談窓口において助言やアドバイスを行うとともに企業に対する指導や勧告、企業名公表の権限をもつ労働局に取り次いでいる。

Q 県教育委員会における近年のわいせつ行為に係る処分についてとその後の対応について

教育委員会における近年のわいせつ行為にかかる処分事案について10年間を調査したところ14件もの処分が列記されています。

わいせつ行為は許されるものではない。被害児童生徒及び他の生徒へのフォローについてはどのような対応をされているのか。

A 教育長

被害児童生徒の心のケアを優先に、人間関係が形成されている学級担任や教育相談担当等が児童生徒の気持ちに寄り添う姿勢で接することや専門的な対応ができるスクールカウンセラー等を集中的かつ継続的に派遣して支援につとめている。

保護者等へのカウンセリングも実施している。児童生徒の些細な変化も見落とすことなく、学校を上げて信頼回復に取り組むよう指導していく。

Q わいせつ行為にかかる犯罪は再犯することが多いと聞くが、今後どのような取り組みを行っていくのか。

A 教育長

非常勤講師や臨時的任用を含め、教員採用にあたっては、文部科学省から提供された官報検索ツール等を活用し、経歴や処分歴等の十分な確認を行っていく。

過去にわいせつ行為で懲戒免職処分を受けたものを再び教壇に立たせることがないよう、わいせつ行為により免許を失効したものに対して、原則免許を再授与しない仕組みを整備していく。

Q 近年のわいせつ行為にかかる処分事案について、県教育委員会としてどのように受け止めているのか、お伺いする。

A 教育長

児童へのわいせつ行為は断じて許されないことである。

行為に至った背景には、指導の際の子どもとの不適切な距離感や当該教員の心理的な不安定さによる場合があり、徐々にエスカレートしていく場合もある。教員自らの言動・意識や精神状態について事故チェックする研修や管理職が日々の観察や面接を通じて、教員一人ひとりの変化に気づき、適切な声かけや指導を充実するよう取り組んでいく。

令和4年4月「教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律」が施行された踏まえ、懲戒処分の指針について必要な改定を行い、再発防止の徹底を図ります。二度とこのような事態が生ずることのないよう、改めて全ての教職員に対し、強い姿勢で指導を行っていく。

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